猪子法律事務所

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民法(債権法)と民法(相続法)の施行

 民法の債権法の改正法が平成29年5月に成立し,民法の相続関係の改正法が平成30年7月に成立しました。

 民法の債権法の改正法は,2020年4月1日から施行されます。

 民法の相続関係の改正法の原則的部分は,2019年7月1日から,配偶者居住権と配偶者短期居住権の新設等は,2020年4月1日から施行されます。

 いずれにしても,今年は,これらの民法の改正法の主な内容を,ブログ等で紹介していく予定です。

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