配偶者居住権は,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合に,その居住していた建物の全部について,無償で終身の間使用および収益をすることを認める権利です(改正民法1028条〜)。
被相続人が亡くなった場合に,その配偶者は,通常,それまで居住してきた建物に引き続き居住することを期待しています。
しかし,従前の民法では,配偶者が引き続き建物に居住しつづけることを保障する権利はありませんでした。
配偶者が引き続き建物に居住するためには,遺言や遺産分割により,配偶者が居住建物の所有権を取得するか,居住建物を相続した他の相続人から賃貸借や使用貸借により居住する権利を得ることが必要でした。
これらの方法により,配偶者が居住建物の所有権や居住する権利を取得することができない場合は,配偶者が居住建物に居住しつづけることができないことになります。
そこで,配偶者居住権という配偶者が居住建物に終身の間無償で居住することを認める権利を創設することにより,残された配偶者が生涯安心して生活できる仕組みをつくったのです。






