配偶者居住権は,以下の要件に該当する場合に認められます。
⑴ 居住建物が相続開始の時に被相続人の財産に属していたこと(相続開始の時に居住建物が被相続人と配偶者以外の者との共有であった場合は,認められません。)
⑵ 相続開始の時に配偶者が居住建物に居住していること
⑶ 次のいずれかにより配偶者居住権の取得が認められたこと
① 遺産分割協議(改正民法1028号1項1号)
② 遺贈(死因贈与)(改正民法1028号1項2号)
③ 遺産分割審判(改正民法1029条)
配偶者居住権は,被相続人による遺言(死因贈与)で配偶者に認められた場合と,被相続人による遺言がないときでも,相続人間の遺産分割協議または家庭裁判所の遺産分割審判で認められた場合に,取得できることになります。






