配偶者に居住建物の配偶者居住権の取得が認められた場合に,その配偶者居住権の額の評価は,どのようになるのでしょうか?
配偶者居住権は,被相続人の遺産に属していた居住建物に,配偶者が終身無償で居住することができる権利です。
他方で,配偶者居住権が成立する居住建物の所有権を相続した者は,配偶者居住権の負担のついた居住建物の所有権を取得することになります。
遺産分割協議や遺産分割審判で配偶者居住権が認められる場合に,その配偶者居住権の評価額が,どのように定められるかが,配偶者やその他の相続人が取得できる遺産の範囲に影響する大きな問題となります。
遺産分割協議や遺産分割審判では,不動産鑑定士による鑑定評価を参考にして,家庭裁判所において,配偶者居住権の評価額が定められることになります。
相続税の申告においても,配偶者居住権の評価額の算定が必要となりますので,国税庁の評価方法を参考にして,配偶者居住権の評価額を合意することも考えられます。






